最近は動画のインターネット視聴が普及し、テレビは不必要という考え方もあります。引っ越しを機に極力無駄なものをそぎ落とし、ミニマリスト的な生活に転向しようと考える人もいるでしょう。
また、単純にテレビが壊れたから捨ててしまおう、新しいものを買うほど必要ない、という人もいるかもしれません。そうなると、NHKの受診料はどうなるのでしょうか?ここでは、テレビの廃棄に伴うNHKの契約解除などについてまとめました。
テレビを廃棄したなら解約できる!
そもそも、テレビを捨てただけでNHKの契約は解約できるものなのでしょうか?答えは「YES」です。放送法では、第六四条にて次のように定められています。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」
※参照元: 引っ越しを機会にテレビを廃棄した場合のNHKの受信料について
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
つまり、テレビ、またはラジオの放送の受信を目的とした設備を設置していなければ、NHKの契約を続ける義務はなくなるので解約できます。では、どのように手続きを行えば、解約することができるのでしょうか?
解約の方法
解約するためには、まず解約用紙を手に入れなければなりません。これは、新居へ集金に来た営業の人に、テレビを廃棄した旨を伝えるか、コールセンターまたは各地の営業所に電話をして取り寄せます。
営業の人がくるのは向こうの気分次第で、契約が取れるまで毎日通ってくるような地域もあれば、数か月に一回のところもあります。そのため解約したいなら、基本的には電話で解約用紙を取り寄せることになります。
コールセンターは常に混んでいてつながりにくいので、営業所に連絡するのがおすすめです。また、電話をすれば無条件で解約用紙が送られてきて解約ができるわけではなく、テレビが家にないことの証明をしなければなりません。
廃棄に出した時のリサイクル券などがあればとっておきましょう。無料回収に持って行ったり友人に譲渡したりなどで証明する書類がなければ、その旨を伝えます。
ただし、NHKとしてはなんとか契約を続けてほしいので、確実にテレビがないと証明できる書類がないと解約手続きはさせないと言ってくる場合が、かなりの確率であります。そんな時は、どうすればいいのでしょうか。
郵送での解約手続き
要件を満たしているのに、解約手続きをさせない、と言われてしまった場合は、解約する旨を記載した自作の用紙を送る手もあります。
解約する場合の書式には特に決まりがないので、NHKが解約用紙を送ってくることを待たずに自分で作成して、いつどのような内容の書類を送ったかが分かる内容証明郵便を使って送りましょう。
こうすることで能動的に解約手続きができますし、送った送っていないの話にはできません。電話でもめるよりも早く効果的です。
受信料の自動引き落としを止める!
郵送してから契約解除の手続きがされて支払いが停止されるまでに、タイムラグができる場合があります。手紙を輸送するのにも時間がかかりますし、NHKとしても自分が送ったもの以外の案件への対応があるので、仕方のないことです。
しかし、そのタイムラグ分の受信料は、引き落とされてしまうとなかなか返してもらえないケースがあります。そこで、引き落としがかからないように自分で対策を練ることが重要です。「ここからの引き落とし請求には応じないでください」という手続きは銀行でできるので、時間のある時に行っておくといいでしょう。
これでNHKの対応が遅くても、任意の時期から受信料の払い込みを止めることができます。また、予め引き落とし請求からコンビニ払いに変更しておいて、解約の意思を伝えた日以降の支払いに関しては、払いに行かないという方法もあります。
過払い金があるかも?
衛星放送が観られないテレビなのに、衛星放送の課金分も請求されている例があります。解約前に、どのような契約内容になっているかを必ず確認しておきましょう。
また、このような過払いがあった場合は、返還してもらうように申し出ることが大切です。悪質な例だと、何年も過払いが続いた結果、数十万円ものお金を余分に請求されていた、なんてこともあります。
引っ越し先に来る営業への対応
一度解約ができたとしても、NHKは定期的に各家庭を訪問して、契約をするように交渉してきます。言葉巧みに誘導されて必要ないのに契約をさせられてしまった、という話をよく耳にしますが、そうさせないためには、どのような対応を心がければよいのでしょうか?
テレビがないことを堂々と伝える
まずは、テレビがないと堂々と伝えてしまいましょう。本当に持っていないのなら、何を言われたとしても契約をする必要はありません。
営業マンによっては部屋の中に入らせてくれと言ってくる場合もありますが、入れる必要はありません。NHKを装ったただの不審者の可能性もあるので、警戒は忘れないようにしましょう。
しつこい人には「帰って」とはっきり伝える
このように正直にテレビがない現状を伝えても、玄関口で粘って全然帰ってくれない営業マンもいます。そんな時は、はっきりと「帰ってください」と伝えましょう。伝える上でのポイントは、曖昧な表現をしないことです。
「いいです」「遠慮します」などの柔らかい言葉で対応すると、「いいってOKって意味ですよね?」「そんな遠慮なさらずに…」などといったように、言葉の意味を無理やり曲解して居座る可能性があります。
「帰ってください」と明言したのにそれでも居座るのは、不退去罪という立派な犯罪です。遠慮せずに警察を呼びましょう。「不審者が家の前に居座っていて怖い」と言えば、巡回に来てくれます。
悪質なら居留守で対応も
何回も家に来て、毎回部屋の前で粘るような営業マンにあたってしまった場合は、インターホンに出ないという手段もあります。
インターホンを鳴らされたら絶対に出なければならないという義務はないので、堂々と無視しても大丈夫です。うるさければ、一時的にでもインターホンの電源を切って、音が鳴らないように対策しましょう。
引っ越しに伴ってテレビを廃棄したとNHKに伝えても、言葉巧みに解約阻止を試みて、契約を継続させようとしてくる場合があります。
テレビがないなら契約の義務もないので、きちんと解約手続きをしてもらいましょう。一回に払うお金は多くなくても、数十年単位で払い続ける契約なので、全体で見ると大きな金額になります。