引っ越し後のパスポートの変更手続き

引っ越し後のパスポートの変更手続き

旅行や海外出張などで使うパスポート。頻繁に使う人でもない限り普段持ち歩くこともないので、手続きを忘れてしまいそうになりますが、ちゃんと変えておかないといざという時に慌てることになります。どのような時に申請が必要で、どのように手続きを行うのかをまとめてみました。

実は変更手続きしなくて良い?

引っ越ししたからと言って必ず変更手続きが必要になるわけではありません。役所に申請をして新しい情報に書き換えてもらう必要性があるのは、名前や本籍地が変わった時だけです。本籍が変わらないなら、何もしなくても大丈夫です。

旧居の住所が書いてあるのに何もしなくて大丈夫なの?と疑問に思った人は、パスポートを受け取った時のことを思い出してみてください。現住所は所持人記入欄に自分で書き込んでいるはずです。また、何年も前のことだから思い出せないという人でも、筆跡も自分のものなので、納得できるでしょう。

変更が住民票の住所だけなら

引っ越しの際に本籍地はそのままにして住民票の住所だけ動かしたという人は、すでに持っているパスポートの所持人記入欄を自分で書き換えるだけで大丈夫です。また、本籍地のある都道府県が変わらなかった場合も同様です。

書き換える時は旧居の住所を二重線で消して、空いている場所に新住所を書き加えます。引っ越しをして固定電話の電話番号が変わっている場合は、電話番号の修正も同じように行いましょう。

また、ここで注意したいことは、訂正は必ず二重線で行い、修正テープや修正液を使わないようにするということです。もしも、修正テープや修正液を使ってしまうと、損傷旅券として扱われ、空港で足止めされてしまったり、出入国ができなくなる可能性がありますので気を付けましょう。

変更手続きの仕方

では、人生の転機が訪れて名前や本籍地を移動した場合はどのような手続きを経て変更をすればいいのでしょうか。申請窓口や必要書類、かかる期間などを確認しておきましょう。

書き換えが必要な変更

変更手続きが必要になる項目は以下の通りです。

  • 結婚をしたり、養子縁組をしたりして、姓が変わった時
  • 戸籍上に載せている姓や名を、家庭裁判所の許可をとって変えた時
  • 外国の人と国際結婚をして、配偶者になった人の姓を追記したい時
  • 以前とは違う都道府県に本籍地を移動させた時

変更手続きの申請窓口と受け取りまでの期間

変更手続きは、住民登録をしている都道府県や地域の旅券センターや市町村役場、各旅券コーナーなどで行うことができます。旅券センターで手続きを行う場合はおおよそ6営業日以降、その他の場所で続きを行う場合はおおよそ8営業日以降に受け取ることができます。

受け取り期間は受け取り開始予定日から6か月以内で、これは引き換え書として渡される一般旅券受領証に記載されています。基本的には申請をした窓口でしか受け取れませんが、申請の時に希望すれば他の窓口で受け取れることもあります。他の窓口で受け取りたい人は申請窓口で確認してみましょう。

変更方法は二通り!

パスポートの登録情報を変更するのには二通りのやり方があります。一つは、今のパスポートの有効期限を引き継いで、記載事項変更旅券をもらう方法。もう一つは、今あるパスポートは破棄して、新しいパスポートを発給してもらう方法です。

残りの有効期間や今あるパスポートの状況によっては新しく作った方が良い場合もあります。それぞれの特徴を見極めて、自分に合った方法を選択しましょう。

申請に必要なもの

申請には以下のものが必要です。

一般旅券発給申請書

窓口でもらえるので、事前に用意する必要はありませんが、代理人を立てて申請を行う場合は、本人の記入したものをあらかじめ用意しておきましょう。その場合、インターネットなどからは入手ができないので、市町村役場などに取りに行く必要があります。

戸籍謄本か戸籍抄本

発行から6か月経っていないものが必要です。同じ戸籍に載っている家族数人が同時に申請を通す場合は、戸籍謄本を一通のみで可能です。また、本籍の移動をくり返すなどして最新の戸籍に、パスポートに記載されている本籍が載っていない場合、除籍や改製原戸籍などを添えて提出する必要があります。姓も同じです。

パスポート

現在手元にあるものです。

写真

パスポートの顔写真に使う写真は6か月以内に撮影したものを用意します。サイズは35×45で、帽子などをかぶっておらず申請者本人の正面を写したものにします。規格に合わなかったり、汚れていたり、写真用の紙以外でできたものだったりすると、不適当として受け付けてもらえない場合があるので、証明写真の機械や写真屋さんに行くのが無難です。

住民票の写し

申請場所のある都道府県に住所を置いている人は不要ですが、申請場所のある都道府県以外に住所を置いている人は、住民票も持っていきます。

また、その場合は、申請場所のある都道府県に住んでいることを証明する書類も添付する必要があります。申請者の状況によって添付書類は変わるので、事前に窓口に確認して揃えておきましょう。

代理人の本人確認書類

代理人受付を希望する場合は、上記の必要書類と併せて、代理人の本人確認書類が必要です。また、一般旅券発給申請書の署名欄と、同書に記載のある「申請書類等提出委任申出書」の申請者署名欄は、パスポートの申請をする本人の自署でないといけません。

代理人受付をする場合であっても、申請者の本人確認書類はコピーではなく原本が必要なので注意しましょう。

変更にかかる料金

パスポートの変更手数料は受け取りの時に収入印紙で支払いをします。郵便局などでも購入できる一般的な収入印紙のほかに、都道府県収入証紙の購入も必要ですが、パスポートの申請窓口の近くに売り場があるので、現金で合計金額を用意していけば大丈夫です。

始めから現金払いしか受け付けていないところもあるので、手元にある収入印紙を使いたいという人は、事前に確認をとっておくと安心です。

パスポートの有効年数 収入印紙(円) 都道府県収入証紙(円) 合計金額(円)
記載事項の変更 4,000 2,000 6,000
12歳未満の5年 4,000 2,000 6,000
12歳以上の5年 9,000 2,000 11,000
10年(20歳以上のみ) 14,000 2,000 16,000

このほか、記載事項の変更や新しいパスポートの発給に合わせて査証欄増補という手続きも一緒に行うことができます。これは、パスポート一冊につき、一回だけ申請することのできるもので、2,500円で査証欄(ビザ欄)の余白を40ページつぎ足してもらえます。

頻繁に海外に行くことがあらかじめ予想される場合は、申請や受け取りの手間が省けるので、記載事項の変更や新しいパスポートの発給と同時に申請しておくのが良いでしょう。査証欄増補のみを申請する時は、本人確認書類(保険証や免許証など)と2,500円が必要です。

まとめ

パスポートの変更手続きに期限はありませんが、引っ越しの忙しさに申請手続きを忘れてしまってはいけません。受け取りまでに日数がかかるので、ぎりぎりの申請だといざという時に間に合わず困ったことになってしまいます。

引っ越し後に海外渡航の予定があらかじめ分かっている場合は、他の役所関連の手続きと併せて申請できるように用意しておきます。自分のパスポートの使用頻度や、有効期限などを照らし合わせて、自分に合った申請方法を選びましょう。

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