個人事業主の税務署への住所変更届について

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個人事業主の税務署への住所変更届について

個人事業主が引っ越しした場合は、税務署への住所変更届が必要になります。忘れると税法違反になるので、注意しましょう。手続きは郵送でも行えますが、不備があるとやり取りに手間がかかるので、税務署で手続きするのがおすすめです。

引っ越し費用を経費にする場合ですが、自宅兼事務所にしている人は、建物を住宅用と事業用に按分して計上する必要があります。

他にも火災保険や仲介手数料など経費にできるものがありますが、ケースバイケースになることが多いので、書類や領収書をまとめておき税理士に確認するようにしましょう。

忘れると税法違反に!

個人事業主には、引っ越しなどによって税務署に登録している住所地とは違うところに移転する場合、報告義務があります。この報告を忘れてしまうと、所得税法第二十条や、消費税法第二十五条に違反してしまいます。

提出期限や罰則が特に定められているわけではありませんが、「まあいいや」と先送りにしてしまわないように注意しましょう。

参照:国税庁「No.2091個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係」

手続きするもの

納税地を変更するための手続きはいずれも手数料不要で行えますが、マイナンバーの記入を求められる場合があるので、用意しておきましょう。ただし、控え用のコピーには記入が要らないので、マスキングなどで映り込まないようにするなど、個人情報の流出に気を配ることが大切です。

郵送でも受け付けてもらえますが、分からないところや不備があった際の対応が遅れるので、初めての人や久しぶり過ぎて勝手が分からない人は、税務署で書類をもらったらその場で書いて提出してしまうのが良いでしょう。

また、郵送での手続きで、税務署の判付きの控えが欲しい場合は、同じ書類を2枚と、切手を貼った返信用封筒を同封することで対応してもらえます。では、具体的にどのような手続きがあるのか確認していきましょう。

自身の事業所の状況によって提出する書類は異なりますので、該当するものを提出するようにしましょう。

所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書

引っ越しをした個人事業主の人が提出する書類の中では、この「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」が使われることが、一番多いのではないでしょうか。

旧住所地で納めていた所得税や消費税を、新住所地に納めるように変更するための手続きで、新しい所在地や事業の内容を改めて報告し、納税のための登録を行います。基本的には事業所の所在地を管轄している税務署に届け出を出し、そちらに税金を納めますが、例外もあります。

例えば、引っ越しをしていなくても、今まで自宅を事務所として申請していたものを、新たに設けた事務所の所在地に変更するなどの手続きは、この「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」ではなく、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出します。

提出先は、前住所を管轄している税務署の署長と、新しい住所を管轄している税務署の署長の2カ所です。

必要な情報は、以下の通りです。

  • 提出先の税務署名
  • 転居前の住所
  • 転居後の住所
  • 電話番号
  • 転居する日付
  • 氏名
  • 生年月日
  • 職業
  • 屋号

屋号がない場合は、空欄で構いません。また、印鑑を押すところがあるので、忘れずに持っていきましょう。

個人事業の開廃業等届出書

引っ越しに伴って、今まで行っていた事業を廃業する時は、この書類を提出します。提出先は、納税地を管轄している税務署の署長です。上記の「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」とは異なり、廃業してから1カ月以内の提出期限があります。

必要な情報は、「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」で求められた情報に加えて、以下のものが必要です。

  • 具体的な事業内容
  • 給与の支払いの有無とその状況
  • 青色申告や消費税に関する届出書の添付の有無

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

同じく1カ月以内の提出期限があるのが、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」です。小規模な事業所でも、誰かに給与の支払いを行っている場合は、「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」や「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」ではなく、こちらの書類を提出します。

提出先は、転居前と転居後の住所を管轄している各税務署の署長です。必要な情報は、以下の通りです。

  • 提出先の税務署名
  • 事業所名
  • 代表者の氏名と代表印
  • 移動前の事業所の住所
  • 移動後の事業所の住所
  • 従業員の人数
  • 税理士の署名と押印

振替納税も忘れずに!

納税方法を「振替納税」にして自動的に引き落としてもらえるようにしている人は、上述の届出書を提出する他、もう一度「口座振替依頼書」を作成して、「振替納税」の手続きを取りましょう。提出先は税務署か金融機関で、振替に使う預金通帳を作成する時に登録した印鑑の捺印が必要です。

その他必要な手続きと窓口

その他にも地方税や社会保険、労災保険の手続きが必要です。提出が必要な書類と窓口を確認して、申告漏れがないようにしておきましょう。

地方税

地方税の納付は、都道府県税事務所が管轄しています。住所を変更するためには、個人事業税の「事業開始(廃止)届」を所轄の都道府県税事務所に提出しましょう。

社会保険

社会保険系の手続きは、日本年金機構に対して届け出をすることで対応します。事務所の住所を変更した日から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険事務所関係変更(訂正)届出書」と「適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」を、所轄の年金事務所に提出しましょう。

労災保険

労働保険を適用している場合は、所轄のハローワークか労働基準監督署に「名称、所在地等変更届」を提出します。期限は、事務所の住所を変更した日から10日以内です。

引っ越し費用を経費にしたい!

自宅に事務所や店舗を併設している場合において、引っ越しにかかった費用を経費として計上するなら、住宅用と事業用の按分が必要です。全額経費に充ててしまいたい気持ちになりますが、ここは冷静に、事業用のスペースが自宅の面積のうち何パーセントを占めているかを考えましょう。

例えば、2階建てで1階を店舗、2階を住居と分けていたとします。この場合は、店舗の占める割合が50%なので、引っ越しでかかった費用の約半分が経費として計上できます。引っ越し費用として考えられる項目は、以下のようなものです。

ここには含まれていない敷金も、返ってこなかった場合は引っ越しの経費にできることがあります。

  • 引っ越し作業代
  • 礼金
  • 火災保険
  • 不動産屋への仲裁手数料

など

礼金に関しては、上限があります。これらはケースバイケースで、一概に「こうです!」とは言い切れません。判断しづらい出費があったり全体的によく分からなかったりする場合は、書類や領収書をすべてまとめて税理士に相談に行くのが確実です。

個人事業主にとって、事業所の引っ越しは人生の転機ともいうべき一大イベントです。ここで手続きを忘れてしまっては、今後の事業にも差し障りが出る可能性があります。必要な手続きは予め把握しておき、確実に住所変更の手続きを完遂できるようにしましょう。

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