ふるさと納税をした後に引っ越しした場合の確定申告手続きの注意点を解説しています。特にワンストップ特例制度を利用する人は注意が必要です。
納税したそれぞれの自治体に、住所変更の手続きが必要になります。期限が翌年の1月10日までになっているので、遅れないようにしてください。
住所変更が面倒な人はワンストップ特例制度利用しないで、確定申告する方法もあります。申告手続きは難しくないので、検討してみてください。
税金の控除を受けるために手続きが必要
年末近くになると、保険会社からは生命保険料控除証明書や損害保険料控除証明書のハガキが届きます。年末調整や確定申告をする人にとって必要になるからです。これらを添付することにより、納めすぎた税金が還付されたり、確定申告する際に税金を正しく計算したりすることができます。
税金の控除はこの他にも、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除、などさまざまな種類があります。ふるさと納税をした人も税金を安くするための控除が受けられ、この場合は「寄付金控除」の適用になります。
給与所得者ならワンストップ特例制度が便利?
毎月の給与が支給されている公務員や会社員は、毎月の課税支給額から計算され所得税が天引きされています。しかし、その年に支払った保険料や住宅ローン等の額によって年末調整で控除できるものは差し引いた上で正しく税金の額を計算し直します。そして出た差額が還付金となったり、12月度の所得税から差し引かれたりして清算されます。
給与所得者以外で収入を得ている個人事業主等は、個人的に税務署やwebで確定申告をして過不足を補い正しい所得税の年額を納めます。
給与所得者は給与以外の収入がなければ自分で確定申告をする必要がありませんが、ふるさと納税をすることにより「寄付金控除」を受けることができます。この寄付金は保険料控除などとは異なり、会社や団体の年末調整では処理できません。医療費控除や雑損控除がある場合と同様に、自分で確定申告をする必要があります。
その手続きが煩わしいと感じふるさと納税をする人が減らないように「ワンストップ特例」制度が誕生しました。これは、ふるさと納税をする自治体が5団体以内の給与所得者が確定申告を行わなくても寄付金控除が受けられる制度です。
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度が適用になるのは、給与所得者であること、ふるさと納税先の自治体が5か所いないであること、の2つの条件を満たした場合です。ふるさと納税をした自治体それぞれに特例の適用に関する申請書を提出して初めて適用されるもので、会社員だしふるさと納税先が5か所以内だからと自動的に適用になるものではないため注意してください。
申請書を提出して受理された人だけがワンストップ特例制度により、個人住民税の寄付金税額控除を受けられます。確定申告では所得税からの控除になりますが、ワンストップ特例制度を申請した人は、翌年度の住民税を減額することで控除という形になります。
条件によりワンストップ特例制度が使えない
会社員などの給与所得者であっても、ふるさと納税先の自治体が6か所以上になる場合は、ワンストップ特例の適用は受けられず、個人で確定申告をし、寄付金控除の手続きをしなければ減税にはなりません。
引っ越し後は期限内に手続きをすること
引っ越しの前後はさまざまな手続きに奔走することになりますが、ふるさと納税のワンストップ特例を利用した人も住所変更の手続きをする必要があります。決められた期限があるため忘れずに確実に手続きをすませましょう。
ワンストップ特例制度を利用した場合は
ふるさと納税を行うごとに納税先の自治体に申請書を提出すると説明しましたが、引っ越して住所が変わった場合は住所変更をしてもらわなければなりません。5つの自治体にふるさと納税をした人は、5つの自治体にそれぞれ住所変更届出書を提出することになります。期限は翌年の1月10日までになっていますので忘れずに手続きをしましょう。
各自治体のホームページで第五十五号の六様式「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」がダウンロードできます。どこでも同じ用紙を使っているので5枚まとめて印刷して大丈夫です。必要事項を記入の上、各自治体に翌年の1月10日までに着くように郵送します。
ワンストップ特例制度を過信しない
ふるさと納税をするたびにワンストップ特例の申請をしていたら、気がついたら自治体が6か所以上になっていた、ということがあるかもしれません。その場合は、5か所までの時点でワンストップ特例制度が適用になるわけではなく、全てに対して無効になってしまいます。
そもそもワンストップ特例制度は、確定申告をする必要がない人が対象になる制度です。給与所得者でも年収2,000万円を超える人や、2か所以上の勤務先から給与所得がある場合などは、ワンストップ特例制度の利用ができません。
かえって手続きが複雑化することも
給与所得者でも、雑損控除や医療費控除を受ける人は確定申告をして税金の還付手続きをすることになります。その際に併せて寄付金控除の手続きもすれば一度にまとめて手続きができるので簡単です。
ワンストップ特例制度は住所変更の届けが正式に受理されていても反映されず、昔の住所のままの受領証が送られてくることもあったようです。すべての自治体に住所変更を届け出て、確実に受理されたことを一つ一つ確かめるのも面倒かもしれません。
その点、確定申告をするなら特に住所変更の届け出をする必要もないため、郵送の切手代や封筒代や印刷代と手間ひまなどトータルで考えると、確定申告の方が手続きが簡単で確実と言えそうです。
確定申告の手続き方法は
確定申告の期間は、全国的に翌年の3月15日までと決められています。この2月16日から3月15日は、税務署だけでなく各公共施設で税務相談コーナーや簡易出張所などが設けられ、税理士などが派遣されて個別に対応にあたっています。しかし、ふるさと納税の寄付金控除の還付申告となると話は別です。
期限には幅がある
本来なら確定申告の義務のない給与から源泉徴収されている給与所得者は会社で年末調整を行うことにより納め過ぎた所得税が還付されるため、12月度の給与は年末の賞与と所得税の還付金と併せてリッチな気分になる人も多いでしょう。
還付申告だけなら翌年の3月15日までという期限は当てはまりません。税金を納めた年の翌年1月1日から、実際は年始は公共施設は休業になるでしょうが、その後5年間のうちに提出することができます。もし、手続きを一度ですませたいと思うなら、5年分の税金の還付申告を一度ですませてまとまった金額を還付してもらうこともできることになります。
しかし、その後法律や制度がどう変わるかわかりませんので、あまりためこまずに手続きをした方がそのときになって慌てずにすみます。うっかりすると手続きを忘れたままになってしまう人もいるかもしれません。
ふるさと納税の還付申告というだけなら、国税庁のホームページからwebで簡単に届け出することもできます。詳しい確定申告の説明やweb手続きの説明の動画がありますので一度目を通してみると良いでしょう。
※参照URL:国税庁 e-Tax
http://www.e-tax.nta.go.jp/
こんなときもまとめて確定申告が便利
住宅ローンを組んだ翌年は、自分で確定申告をする必要があります。2年目からは会社で年末調整をしてもらえます。その他に、一年間の通院や入院、手術などで家族合わせて保険で払われる額を含めず10万円を超えるような場合は、医療費控除を申告すると納め過ぎた税金の一部が戻ってきます。
せっかく確定申告するならワンストップ特例制度を利用するより、一度の手続きでまとめてすませた方が便利でしょう。また、税務署や出張所などで対面で相談しながら手続きすることで、他にも控除できるものがあると気付かされたり、親身に相談に乗ってくれたりするので間違いがなく安心感が得られます。
まとめ
本来はふるさと納税のワンストップ特例制度は、確定申告をしたことがない人にも気軽に利用できるために創設された制度です。しかし、引っ越しをした場合はその手続きが煩わしく感じられることがあります。手続きに自信がない人や他にも控除手続きがある人は、まとめて確定申告で対面で相談しながら一度に手続きをすませるのがおすすめです。
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